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■加入条件■
愛媛県火災共済協同組合・愛媛県中小企業共済協同組合
1.組合員の資格及び加入
愛媛県内の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業及びこれらの事業以外の事業者(学校法人、医療法人、社会福祉法人など)であって、農林及び水産業を除く事業を行う中小事業者に限られます。ただし、愛媛県内に事業所(物件)が所在する愛媛県以外の中小事業者でも組合員になれます。
組合に参加するには、出資金1口以上(1口200円)の払い込みを必要とします。
2.共済契約者の範囲
共済契約者は次の者に限ります。
イ 組合員
ロ 組合員と生計を一にする親族
ハ 組合員たる組合を直接または間接に構成する者
3.共済に加入したい場合
お客様が代理所へ所属されている場合は代理所へ、所属がわからない場合は県共済へ直接お問い合わせください。担当者よりご連絡いたします。
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